債務整理の際の執行手続き

・和解や訴訟はしてみたものの

債務の履行をしない(債務整理の際の)債務者に対して、粘り強く交渉を
したり、訴訟を起こしたりして、首尾良く債務者と交渉が成立したり、勝訴
して判決を得たとしても、それだけで債権の回収(債務整理)が実現できる
かというと、そうではないのです。
和解や調停にしても支払督促にしても、また債務者に履行を命じる給付
判決にしても、そこで定められている内容を具体的に実現するには債権
者は、最終的には民事執行という手段をとらなければなりません。

・民事執行というもの

民事執行とは、国家権力による民事上の強制手段で、強制執行,担保
権の実行としての競売 (担保執行)などの総称です。

強制執行は、任意に義務が履行されない場合に、国家権力によって強
制を加えて、履行があったのと同じ状態を作り出す手続です。

また、担保執行は、抵当権・質権などに基づいて、その目的財産を競売
その他の方法で強制的に換価 (売却)して、被担保債権の満足をはかる
手続です。
両者は、その性質も対象も異なる点がありますが、いずれも債務者の財
産を強制的に取り上げて、債権者の満足を図る制度です。
この段階ではじめて債権回収(債務整理)が完結します。

債務整理と連帯債務

債務整理の参考に、連帯債務について見ておきましょう。
連帯債務の求償関係
連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する(442条1項)。弁済が、全額に達しないときは、負担部分の割合の額について求償できる。
ただし、弁済する前及びその後に他の連帯債務者への通知を怠った場合は、求償に制限を受けることもある(443条1項、2項)。
連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する(444条本文、過失ある求償者について同条ただし書)。
連帯の免除
連帯の免除(れんたいのめんじょ)とは、債権者が連帯債務者の連帯債務を負担部分までの分割債務とすることをいい、連帯債務者の一部を対象として行う相対的連帯免除と連帯債務者全員を対象として行う絶対的連帯免除がある。
相対的連帯免除
相対的連帯免除とは、債権者が、連帯債務者の1人(又は数人)の債務を、負担部分までの分割債務とすることをいう。
連帯の免除を得た債務者は、自己の負担部分についてのみ弁済すればよいこととなる。しかし、それ以外の連帯債務者は連帯債務を引き続き負担するので、債権者に対して全額弁済する必要がある。ただし、残った連帯債務者の中に弁済をする資力がない者があるときは、連帯の免除をした債権者は、その資力のない者が弁済をすることができない部分のうち連帯の免除を得た者が負担すべき部分を負担しなければならない(445条)。
絶対的連帯免除
絶対的連帯免除とは、すべての連帯債務者について連帯の免除をすることで、以後は完全な分割債務として扱われることになり求償関係も消滅する。 Wikiより
債務整理を知るうえで連体債務などは、参考になります。よりよい債務整理の形を探していきましょう。